1998-05-27 第142回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
本論の最初、実質的法治主義というところでございますが、私の専門であります行政法でございますが、情報公開法というのも行政法に含まれます。これは、法治主義具体化法といいますか、法治主義に基づいて行政の場で具体化される法ということになりますが、現在の法治主義は、憲法価値を国政を通じて具体化するという実質的法治主義ととらえられております。つまり、憲法具体化法ということになるわけであります。
本論の最初、実質的法治主義というところでございますが、私の専門であります行政法でございますが、情報公開法というのも行政法に含まれます。これは、法治主義具体化法といいますか、法治主義に基づいて行政の場で具体化される法ということになりますが、現在の法治主義は、憲法価値を国政を通じて具体化するという実質的法治主義ととらえられております。つまり、憲法具体化法ということになるわけであります。
○成田委員 ただいまの先生の御説明でよくわかりましたが、政府では最初実質上の関係からいつて、仕事の性質からいつて、これは公益性があるのだから、公共性があるのだから罷業権を禁止する、労働基準法に対する廣範な例外規定を設けるという解釈をとつておりましたが、電氣事業その他を例にとつて申しましたけれども、説明をかえまして、第二條を持つて來まして、公法上の法人であるからそういう例外規定が必要なんだという説明です